新会社法による会社設立代行、人材派遣業・職業紹介業・宅建業・産廃収集運搬業などの許可・免許・登録申請代行
  

岸行政書士事務所

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人材派遣業許可申請代行
 
人材派遣会社設立、一般労働者派遣事業の新規許可申請・更新許可申請、特定労働者派遣事業届出、変更届、事業報告、派遣契約書作成といった人材派遣に係わるあらゆる手続きをサポートいたします。
これから人材派遣業を始めようとお考えの方、既に人材派遣業を行っている方で更新・変更を控えておられる方は、お気軽にご相談下さい。

 
人材派遣業の許可申請手続きの詳細につきましては、当事務所運営サイト「労働者派遣事業応援団」をご覧下さい。
 
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人材派遣業の概要


人材派遣業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

一般の雇用契約と人材派遣契約の違い

人材派遣業には一般労働者派遣事業特定労働者派遣事業の2種類があり、一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可が、また 特定労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣への届出が必要です。
一般労働者派遣事業許可の有効期間は、最初の許可を受けてから3年、それ以降は5年毎の更新になります。

特定労働者派遣事業
常用雇用労働者(※)だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。

一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業。
登録スタッフや臨時・日雇の労働者の派遣する場合等がこれに当たります。
登録スタッフを派遣するときには、雇用契約を締結し、社会保険・労働保険に加入させる必要があります。

(※)常用雇用労働者
   期間の定めなく雇用されている労働者
   過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
   採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

人材派遣業許可の要件



一般労働者派遣事業の主な許可要件は以下のとおりです。


1.欠格事由に該当しないこと
法人の欠格事由
(1)労働基準法、職業安定法など労働に関する一定の法律の規定に違反し、または刑法等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
(2)破産手続き開始決定を受け復権していない場合
(3)許可の取消しの規定により一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない場合
(4)法人の役員のうちに、禁固以上の刑に処せられるなど一定の要件に該当する者がある場合

個人の欠格事由
(1)禁固以上の刑に処せられ、一定の要件に該当していない者
(2)成年被後見人、被保佐人または破産者で復権していない者
(3)許可の取消しの規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、その許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
(4)一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記(1)から(3)のいずれかに該当する者

2.専ら派遣を目的としないこと
派遣先が特定の会社に限られる人材派遣を「専ら派遣」といいます。労働者派遣法では専ら派遣を禁止しています。
特定の派遣先とは、1つであると複数であるとを問わず特定の会社をさします。

3.派遣元責任者が適正に配置されていること
人材派遣を行う事業所ごとに、派遣労働者100名につき1名以上の割合で派遣元責任者を置かなければなりません。
派遣元責任者に関しての詳細は労働者派遣事業応援団をご覧ください。

4.労働保険、社会保険に加入していること
雇用労働者がいない場合は、労働者を雇用したら労働保険・社会保険に加入する旨を確約することにより、許可申請/届出が可能です。

5.資産要件を満たしていること(直近の決算書類で判断します)
(1) 基準資産額 ≧ 1,000万円 × 事業所数
(2) 基準資産額 ≧ 負債の総額 × 1/7
(3) 現金・預金の額 ≧ 800万円 × 事業所数
  (※)基準資産額 = 資産の総額 −(繰延資産+営業権)− 負債の総額

6.事業所の面積が20u以上あること


これら以外にも細かい要件があります。詳しくはご相談下さい。。

人材派遣業許可申請書類の提出先および手数料



提出先
一般労働者派遣事業許可申請書/特定労働者派遣事業届出書は、本店事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出します。


申請手数料
一般労働者派遣事業許可の申請手数料は以下のとおりです。

新規許可申請
120,000円 + 55,000円 × (人材派遣業を行う事業所数 − 1)

 平成18年4月から、上記手数料に加え登録免許税90,000円が別途必要になりました。

更新許可申請
55,000円 × 人材派遣業を行う事業所数

なお、特定労働者派遣事業の届出に手数料は不要です。

人材派遣業サポートプラン・料金


下記のプランの他、申請書類の作成のみなどの部分的なご依頼も受け付けております。お気軽にご相談下さい。
お客様のリクエストに柔軟に対応致します。
 

一般労働者派遣事業 新規許可フルサポートプラン
一般労働者派遣事業新規許可申請の書類作成から労働局との事前打ち合せ、許可申請をすべて代行、事業所調査立会いまでサポートします。
料金 105,000円(税込み)  交通費等の実費費用別
事業所1ヶ所、役員4名までの料金です。
詳しい見積もりに関しましてはこちらからお問合せ下さい。
 
一般労働者派遣事業 更新許可フルサポートプラン
一般労働者派遣事業更新許可申請の書類作成から労働局との事前打ち合せ、許可申請まですべてサポートします。
料金 63,000円(税込み)  交通費等の実費費用別
事業所1ヶ所、役員4名までの料金です。
詳しい見積もりに関しましてはこちらからお問合せ下さい。
 
特定労働者派遣事業 届出フルサポートプラン
特定労働者派遣事業届の書類作成から労働局との事前打ち合せ、届出まですべて代行します。
料金 63,000円(税込み)  交通費等の実費費用別
事業所1ヶ所、役員4名までの料金です。
詳しい見積もりに関しましてはこちらからお問合せ下さい。
 
一般/特定労働者派遣事業 変更届出サポート
役員変更・事業所新設等の変更の手続きを代行します。
料金 21,000円〜(税込み)  交通費等の実費費用別
変更の内容により料金が異なりますのでこちらからお問合せ下さい。
 
一般/特定労働者派遣事業 事業報告書届出サポート
毎年、決算から3ヶ月以内に提出しなければならない事業報告の手続きを代行します。
料金 21,000円〜(税込み)
人材派遣業の規模によって料金が異なりますのでこちらからお問合せ下さい。
 
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