新会社法による会社設立代行、人材派遣業・職業紹介業・宅建業・産廃収集運搬業などの許可・免許・登録申請代行
岸行政書士事務所
新規事業を始めるために必要な許可・免許・登録のお手伝い致します。
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産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請・更新許可申請、変更届の手続きをサポートいたします。
これから産業廃棄物収集運搬業を始めようとお考えの方、既に産業廃棄物収集運搬業を行っている方で更新・変更を控えておられる方は、お気軽にご相談下さい。
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産業廃棄物収集運搬業の概要
産業廃棄物を他人から委託を受けて収集運搬を行うには、業を行う区域を管轄する
都道府県知事(保健所政令市の場合は市長)の許可
を受けなければなりません。産業廃棄物を積み込む場所と降ろす場所が別の区域の場合は、双方の許可を受ける必要があります。積み降ろしの間に通過する区域の許可は必要ありません。
横浜市内の解体現場で排出された産業廃棄物を、東京都を通過して千葉県内(千葉市・船橋市以外)の中間処理施設まで運ぶ場合
この場合、産業廃棄物を積み込む横浜市と、産業廃棄物を降ろす千葉県の許可が必要になります。
通過する東京都の許可は必要ありません。
保健所政令市とは
政令指定都市、中核市、その他地域保健法施行令により個別に指定された市を指します。産業廃棄物処理業の事務は都道府県から保健所政令市へ事務権限が移管されています。
埼玉県
さいたま市、川越市
千葉県
千葉市、船橋市
神奈川県
横浜市、川崎市、横須賀市、相模原市
産業廃棄物収集運搬業の種類
産業廃棄物収集運搬業は、取り扱う産業廃棄物の種類によって
産業廃棄物収集運搬業
と
特別管理産業廃棄物収集運搬業
の2つに分けられています。
産業廃棄物
法律で定められた次の20種類
燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物 ・ゴムくず ・金属くず ・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ・鉱さい ・がれき類 ・動物のふん尿 ・動物の死体 ・ばいじん ・輸入廃棄物 ・上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など)
特別管理産業廃棄物
爆発性、毒性、感染性その他の人の健康や生活環境に被害を生じさせる恐れがあるもの
発火しやすい廃油・腐食性の廃酸、廃アルカリ・感染性産業廃棄物・廃PCB等・PCB汚染物・PCB処理物・廃石綿等・その他特定有害産業廃棄物
さらにそれぞれ積替え・保管を含むか含まないかで区分されます。
積替え・保管
排出元から中間処理施設または最終処分先へ直接運ばず、一旦積替え・保管施設に降ろすこと
産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の主な許可要件は以下のとおりです。
1.欠格事由に該当しないこと
(1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ないもの
(2)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
(3)暴力団員又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
(4)暴力団員等がその事業活動を支配するもの
2.講習会を修了していること
申請者が法人の場合は常勤の取締役が、申請者が個人の場合は事業主が財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を修了していなければなりません 。
3.経理的基礎に関する要件
産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していること。
原則、経常利益が赤字の場合はNGですが、自治体によっては中小企業診断士の経営診断書等を提出すれば許可になる場合もあります。
4.施設に関する要件
産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
また、それらの施設に関して、継続的な使用権原を有していること。
5.事業計画
内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えておくこと。
許可を受けた後の手続き
許可更新申請
産業廃棄物収集運搬業許可は5年毎に更新が必要です。
変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲を変更使用とするときは、変更許可を受ける必要があります。
「事業の範囲の変更」とは次のような場合です。
許可を受けた産業廃棄物以外の産業廃棄物を取り扱う場合
新たに積替え・保管を行おうとする場合
変更届
許可を受けた後に以下の変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出する必要があります。
氏名又は名称、政令で定める使用人、法定代理人、法人にあってはその役員・株主・出資者を変更した場合
住所及び事務所並びに事業場の所在地を変更した場合
運搬車両・運搬船など収集運施施設を変更した場合
事業の一部廃止
廃止届
事業の全部若しくは一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に廃止届を提出する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書類の提出先および手数料
提出先
産業廃棄物収集運搬業を行おうとする区域を管轄する都道府県または保健所政令市に提出します。
申請手数料
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手数料は以下のとおりです。
新規許可申請
81,000円
更新許可申請
73,000円
変更許可申請
71,000円
自治体により異なる場合があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポートプラン・料金
下記のプランの他、申請書類の作成のみなどの部分的なご依頼も受け付けております。お気軽にご相談下さい。
お客様のリクエストに柔軟に対応致します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く) 新規許可フルサポートプラン
当事務所が産業廃棄物収集運搬業新規許可申請の書類作成、許可申請を代行します。
料金
126,000円
(税込み) 交通費等の実費費用別
役員4名までの料金です。
役員が4名を超える場合、1名追加につき+6,300円
同時に複数の自治体への申請をご依頼頂いた場合、2自治体目からは
105,000円
に割引致します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く) 更新許可フルサポートプラン
当事務所が産業廃棄物収集運搬業更新許可申請の書類作成、許可申請を代行します。
料金
94,500円
(税込み) 交通費等の実費費用別
役員4名までの料金です。
役員が4名を超える場合、1名追加につき+6,300円
同時に複数の自治体への申請をご依頼頂いた場合、2自治体目からは
73,500円
に割引致します。
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く) 変更許可フルサポートプラン
当事務所が産業廃棄物収集運搬業変更許可申請の書類作成、許可申請を代行します。
料金
84,000円
(税込み) 交通費等の実費費用別
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を除く) 変更届出サポート
当事務所が役員変更・事業所新設等の変更の手続きを代行します。
料金
21,000円〜
(税込み) 交通費等の実費費用別
変更の内容により料金が異なりますのでご相談下さい。
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