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岸行政書士事務所
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E-mail: info@kishijim.com
Tel: 03-3360-7739

代表者
行政書士 岸 和志
東京都行政書士会所属
登録番号 第05080868号

宅地建物取引業(以下、宅建業)とは、以下の行為を業として行うことです。

■宅地または建物について自ら売買・交換・貸借する
■宅地または建物について他人の売買・交換・貸借を代理・媒介する

表の○印の行為を、不特定多数の人を相手に反復・継続して行うことが宅建業に該当します。

区分

自己物件

他人の物件の代理

他人の物件の媒介

売買

交換

賃貸

×


この宅建業を営むためには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があると、宅地建物取引業法(以下、宅建業法)で定められています。


免許の区分

宅建業の免許には、国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。
どちらも、個人・法人を問わず受けることができます。

国土交通大臣免許
2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を行う場合

都道府県知事免許
1つの都道府県の区域内に事務所を設置して宅建業を行う場合

※都道府県知事免許でも他の都道府県の不動産を取り扱うことが出来ます。


免許の有効期間

宅建業免許の有効期間は5年で、有効期間の満了後引き続き宅建業を行う場合は、有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続きをする必要があります。

この更新手続きを怠った場合は、免許が失効となり、この状態で宅建業の事業を継続すると、宅建業法第12条違反(無免許事業等の禁止)で罰せられます。


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