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宅建業免許の要件

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岸行政書士事務所
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E-mail: info@kishijim.com
Tel: 03-3360-7739

代表者
行政書士 岸 和志
東京都行政書士会所属
登録番号 第05080868号

 
1.免許を受けようとする者が以下の欠格事由に該当しないこと

免許を受けようとする者…代表者、役員、政令で定める使用人、専任の取引主任者

■免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合

■免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合

■禁錮以上の刑又は宅地建物取引業務違反等により罰金の刑に処せられた場合

■免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合

■成年被後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合

■宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合


2.会社の事業目的に宅建業にあたるものが入っていること
(免許申請者が法人の場合)

例:「不動産の売買、賃貸及びその仲介」


3.事務所が独立した形態であること

物理的にも社会通念上も宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。

「宅建業者の事務所」についての詳細はこちらをご覧下さい。


4.専任の取引主任者が適切に設置されていること

宅建業者の事務所には、宅建業に従事する者5人に1人以上の割合で専任の取引主任者を設置しなければなりません。

「専任の取引主任者」についての詳細はこちらをご覧下さい。


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